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元気で判断力がしっかりしている時はなんでも自分で出来ますよね。
しかし、将来認知症などが発症したときは誰だって不安に思います。
将来判断能力が衰えたとき手伝ってもらいたいことや、どのようなケアをしてもらいたいかなどご自身の生活設計を立て、これを実現するために元気なうちにあらかじめ任意後見受任者と任意後見契約を公正証書で締結しておく制度です。
お問合せから任意後見契約締結までの流れをご説明いたします。
現在、判断能力に問題ない方に限ります。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
ご本人の意思に基づいて任意後見契約内容の原案を作成いたします。
作成後、内容の読み合わせとご確認を双方で行います。
公証役場との調整を行い公正証書を作成します。
公証役場にて、任意後見契約(公正証書)の締結を行います。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
任意後見受任者と公正証書で任意後見契約を締結しただけでは効力は開始しません。
ご本人が精神上の障がいで判断能力が低下した時に任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行い、任意後見監督人が選任されると任意後見受任者は任意後見人となり契約の効力が開始されます。
※任意後見監督人:任意後見人が契約通りに後見事務を遂行しているかを監督します。
任意後見契約は下記に該当したときに終了します。
●ご本人が任意後見契約を解除したとき
●ご本人が任意後見人を解任したとき
●ご本人が死亡したとき
●任意後見人が死亡したとき
手続きは弊所提携の行政書士事務所が対応いたします。
任意後見人契約 | ¥100,000~(税抜) |
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その他手続きも対応いたします。
ご質問やご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。