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人が亡くなると葬儀/埋葬の手配・役所への手続き・各種契約の解約や精算・遺品整理・相続手続きなど多くの手続きが発生します。
一般的には、このような手続きはご家族やご親族が行います。
しかし、さまざまな事情により頼れる方がいない場合、これらの手続きをご家族に代わって引き受ける契約を『死後事務委任契約』といいます。
「遺言書を作成したから大丈夫」・「後見人がいるから大丈夫」と思われている方はご注意ください!
遺言書で法的効力のある事項は次の内容のみとなります。
●身分に関する事項
●相続財産に関する事項
●遺言執行者の指定
●祭祀承継者の指定
上記以外の死亡後の諸手続きに関しては遺言書では法的効力が殆ど無いため注意が必要です。
任意後見契約の効力は、ご本人が精神上の障がいにより判断能力が衰えたときから始まり、ご本人が死亡すると契約が終了してしまいます。
ご本人が死亡後に発生するご葬儀・埋葬・遺品整理・各種手続きを任意後見制度契約では託することができませんので注意が必要です。
手続きは弊所提携の行政書士事務所が対応いたします。
死後事務委任契約 | ¥100,000~(税抜) |
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その他手続きも対応いたします。
ご質問やご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。