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法的効力のある遺言書がない場合、法定相続人全員で故人の財産を誰がどのように相続するのかを具体的に話し合って決めなければなりません。
この話し合いを『遺産分割協議』といいます。
また、遺産分割協議の結果を記した書面を『遺産分割協議書』といいます。
遺産分割協議で相続人全員が合意したにもかかわらず、後日相続人のうち誰かが異議を唱えてトラブルに発展する可能性があります。
『遺産分割協議書』は、全相続人の合意を得た遺産分割内容を記載した契約書ですので遺産分割協議後の紛争を未然に防ぐためにも必要な文書となります。
また、相続する遺産の中に不動産がある場合、所有権移転登記の手続きの際に『遺産分割協議書』と全相続人の印鑑登録証明書が必要となります。
他にも、遺産分割協議で合意した故人の預貯金の払戻しや相続税の申告などの手続きでも提示を求められることがあります。
このように、『遺産分割協議書』は紛争防止とともに対外的にも必要となる大切な文書です。
遺産分割協議書に関する手続きは、提携の行政書士が対応いたします。
『遺産分割協議書』は、書式や作成者に規定はありません。
費用面などを考慮しご自身で作成される方も多くいらっしゃいます。
しかし法的効力のある遺言書がない場合、『遺産分割協議書』は不動産の名義変更・故人の預貯金の引出し・名義変更などの手続きにおいて必要となるため、不備があれば手続きができないことになります。
相続人全員で協議し合意を得他にもかかわらず、不備のために手続きが滞ってしまうことは避けたいものです。
ご自身で作成された多くの方が、果たして記述方法は正しいのか・法律用語などに間違いは無いのか・不動産の住所等はこれで良いのかなど不安に思われます。
弊所は、みなさま自身で作成された『遺産分割協議書』が安心してスムーズに手続きが遂行できるように記述内容の添削及び手続きに必要な書類などの添削とサポートを行っています。
是非お気軽にご連絡ください。
『遺産分割協議書』は、相続人全員での協議の合意を証明する文書です。
『遺産分割協議書』の提出を求められる不動産の名義変更など各種手続きをスムーズに行うためにも作成を専門家である行政書士に依頼した方が安心で無駄な労力を使わなくてすむというメリットがあります。
また、規定に従って正しく作成された『遺産分割協議書』に相続人全員が合意することで、後で異を唱えることはできずトラブルの危険性も防止できます。
弊所では、提携の行政書士がみなさまの不必要な時間・労力を無くしてスピーディー且つ丁寧に対応し『遺産分割協議書』の作成をサポートいたします。
お問い合わせ・ご依頼はどうぞお気軽にご連絡ください。
手続きは弊所提携の行政書士事務所が対応いたします。
遺産分割協議言作成 | ¥150,000~(税抜) |
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その他手続きも対応いたします。
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