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主に用いられる『遺言書』には次の2種類があります。
『自筆証書遺言』は、費用がかからず自分で作成できる反面、デメリットがあり法的効力を失う可能性があり注意が必要です。
自筆証書遺言書を保管していた人・発見した相続人は遺言者の死亡を知ったあと、相続開始地または遺言者の住所地を管理する家庭裁判所に遺言書を提出し検認を受けなければなりません。
※検認には、自筆証書遺言書の他、相続人全員の戸籍謄本などの提出書類が必要です。
自筆証書遺言書のルールにおいて特に注意が必要な点を紹介いたします。
(1)遺言の全文を自分で書きます。(パソコンでの作成・音声録音は不可)
遺言者特定のため氏名と住所も書きます。(戸籍記載の漢字表記)
(2)日付と名前を自分で書きます。
○年○月○日まで書きます。(○月吉日は不可)
(3)自分で押印します。
認印でも可です。
(4)財産を特定できる表現で記載します。
●不動産は、地番や面積の記載
●預貯金は、銀行名・支店名・口座の種類と番号を記載
●株券は、会社名と株数など明確に記載
(5)遺言内容の加筆・訂正・削除は民法で定めた規定に従って書きます。
①加筆方法
加筆個所に≻を書き足し加筆内容を付け加えて訂正箇所に押印します。
次に、遺言書の欄外か末尾に「●●行目●●文字加筆」と記入し署名します。
➁訂正方法
訂正箇所を二重線で消し、訂正箇所に押印します。
次に、遺言書の欄外か末尾に「第●行目上から●字目○○文字訂正○○字加入」と記入
し署名します。
③削除方法
削除箇所を二重線で消し、削除箇所に押印します。
次に、遺言書の欄外か末尾に「第●行目上から●字目○文字削除」と記入し署名します。
(6)同一の遺言書に複数の遺言者の意思は残せません。
夫婦であっても遺言書は別々に作成しなければなりません。
公証役場の公証人が作成する『公正証書遺言』のメリットとデメリットを紹介いたします。
法的効力や安全性・安心感・作成における知識など総合的な判断から遺言書の作成は、『公正証書遺言』をおすすめいたします。
手続きは弊所提携の行政書士事務所が対応いたします。
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その他手続きも対応いたします。
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